キャッシングの多重債務、家族への取立てがきたら・・・
多重債務借金に関しては、普通は保証人や連帯保証人になっていなければ、多重債務者本人以外に多重債務の借金の支払い義務はありません。例を挙げるなら、たとえ夫婦でも多重債務借金は個人の問題となります。
それに、よくある話ですが、失踪した親族の多重債務の借金の取り立てに巻き込まれて困っているというケースもよくききます。これは多重債務の連帯保証人でない親族への多重債務取り立ては明白な違法行為ですので、こんな状況になったらすぐ対処が必要です。
多重債務のサラ金業者が、多重債務の支払い義務のないひとに、たとえそれが家族であったとしても、多重債務者が作った多重債務借金の支払い請求などをすることは、貸金業規制法に関する通達によって禁止と明言されています。ですから強く抗議できます。
もしもこんな状態になってしまったら、多重債務の貸金業者に対して、貸金業規制法に関する大蔵省通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とありますのでやめてください!と反論してください。そして、これでもダメなら、こういった場合には監督行政庁に行政処分や多重債務取立ての苦情の申し立てをすることができます。
また、警察に対して多重債務の貸金業者に対して「貸金業規制法違反」で告訴することもできます。なので仮に夫が奥さんに内緒で奥さんの印鑑証明を持ち出して、奥さんを多重債務の貸金業者に対してサラ金から借金するときの保証人にしたとしても、多重債務の貸金業者との保証契約というのは、保証人になる人と多重債務の貸金業者との間に直接結ぶことが必要です。